このようなお悩みはありませんか?
・相続の手続きについて、何から手を付けたらよいかがわからない。
・被相続人の介護等を行ったことを考慮した遺産分割協議書を作成したい。
・亡くなった父の借金が発覚し、督促が来ているがどう対応すればよいかわからない。
・自分が亡くなった後、適切に遺産を相続人たちに配分してほしい。
・親が認知症になる前に、成年後見をつけておきたい。
財産を有効に活用し、争いのない相続を
家族や親戚など、身近な相手方と争うことは、精神的に大きなストレスとなります。間に弁護士を入れることで、相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する精神的ストレスはもちろん、それにかかる時間や労力も軽減することができます。
熊本・菊陽の衛藤二男法律事務所では、遺産分割協議、遺言書の作成・執行、遺留分侵害額請求、相続放棄、成年後見や家族信託の制度の利用など、相続に関するあらゆる問題に対応しています。
ご依頼者のお話をじっくりお聞きしたうえで、相続人の方々にご納得いただくにはどうすればよいか、将来起こりうる紛争も視野に入れてアドバイスいたします。
相続における幅広い専門家ネットワーク
弁護士・衛藤二男は「くまもと相続研究センター」に所属し、公認会計士・税理士・司法書士や不動産鑑定士、土地家屋調査士等の他士業との緊密なネットワークを有しています。また、弁護士・鬼塚洋は、社会福祉士の資格も有しているため福祉会における専門家との人脈があり、障がいを持っている方のご相談も多数お受けしています。
必要に応じて各専門士業と連携し、相続問題のトータルな解決を目指します。
相続問題の解決には、残された財産の種類、財産の残し方、手続など幅広い専門知識が必要です。さらに、相続人同士の感情が入り混じるため、問題は非常に複雑なものとなります。
相続でトラブルが起こりそうだと感じたら、できるだけ早く弁護士へご相談ください。
衛藤二男法律事務所の相続サポート内容
1. 遺産分割協議
遺産分割とは、遺言書がなく、遺産の分け方が決まっていない場合に、相続人全員の話し合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方を決めることです。
不動産など分けることが困難な遺産についても、他士業と連携して、適切にスムーズな解決を図ります。
2. 遺留侵害額請求
遺産が遺言書などによって不平等な分け方となっている場合、取り分が少ない相続人に対して、最低限の相続財産を請求します。ご依頼者が適切な遺産を受け取れるよう、サポートいたします。
3. 遺言書作成・執行
遺産分割トラブルを予防するためにも、遺言書の作成をおすすめしています。
あなたが亡くなった後、大切な人たちが悲しい争いに巻き込まれないようアドバイスいたします。
4. 成年後見・死後事務
成年後見制度とは、認知症などの精神上の障害によって、判断能力が十分ではなくなってしまった人を、詐欺などの被害をから守り援助するための制度です。
当事務所では、成年後見人への就任を引き受けており、ご葬儀から納骨まで「死後事務」のサポートも可能です。
5. 家族信託
家族信託とは、資産を持つ人が、自分の老後の生活や介護などに必要な資産の管理や財産の承継など、特定の目的のために、不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族や親族などに託し、管理・処分を任せる仕組みをいいます。
メリットは主に2つあります。
1. 成年後見制度よりも自由な財産管理・運用が可能
2. 遺言書ではできない、2代、3代先以降の財産の承継先を決めることが可能
残された配偶者や障がいをもつ家族が家から追い出されたりする事態を防ぐことができ、会社経営者においては、財産を分散させずに後継者へ引き継ぐ事業承継にも利用できます。
不動産などの遺産は、分けないことで価値を保つことができます。
このように、信託という方法を利用することで、より自由で使い勝手の良い財産管理・承継が可能になり、よりご本人やご家族の希望に沿った財産の管理・承継を実現することができるようになりました。
しかし、自由度が高いだけに、将来起こりうる様々な紛争を予防しつつ、ご本人やご家族の想いを叶える形で信託を利用するには、法的知識のある弁護士のサポートが必要です。万が一、争いが起こって裁判となってしまった場合も、一貫してサポートいたします。
認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう前に、ご自身の想いを未来に残せるよう、一緒に最善の方法を考えていきましょう。ご本人のご事情を丁寧にお伺いし、親身になって最適なプランをご提案いたします。まずは一度、ご相談ください。